公益認定申請に関する豆知識をご紹介します。
Q 役員報酬は一切公益目的支出にならない?
そのようなことはありません。
公益目的事業に従事されている役員の方への報酬であれば,
従事している割合に従って,役員報酬を公益目的支出に計上することができます。
なお,事務所の家賃や職員の給与についても,公益目的事業に利用されているものであれば,
それぞれその割合に応じて,公益目的支出に計上することができます。
Q 新法では,総会で予算を決議しなくてもよい?
はい,一般法人に移行した場合には,そもそも予算の作成自体が求められていませんので,
予算を決議する必要は当然ありません。
公益法人の場合は,年度の開始前に,監督官庁に予算を提出することが求められていますので,
その関係で予算を作成する必要はありますが,総会決議による必要はありません。
理事会決議等によれば十分です。
Q 独立採算の支部は法人の公益の名前を名乗ったらいけないの?
法人の支部と呼ばれているものには2種類あります。
会計・組織が,本部と一体で,完全に法人の内部に存在するものと,一応の上下関係はあるものの,会計が完全に
分離されており,連結した決算がなされていないものです。
前者の支部は,法人そのものと一体のものですから,当然「公益社団法人○○協会××支部」というように名乗る ことができます。
しかし,後者の支部は,「支部」という名称はついていても,法的にはまったく別の団体という扱いになります。
そして,公益法人でない団体が,「公益法人」という語句を名称とすることは禁止されています。
よって,後者の支部の場合には,「公益社団法人○○協会××支部」と名乗ることは許されません。
とはいえ,このままでは,これまで法人の支部と名乗っていた団体は,本部との関係を表示することができず,非 常に不便となります。
そこで,そのような支部に関しては,「公益法人」の語句を外し,単に「○○協会××支部」と名乗ることは許さ れるという扱いになっています。