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公益認定相談室は,渋谷青山法律事務所が運営する公益認定等申請専門相談サイトです。

TEL. 03-6427-3462

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷4F

お役立ち豆知識Infomation

公益認定申請に関する豆知識をご紹介します。

 Q 役員報酬は一切公益目的支出にならない?
   
   そのようなことはありません。
   公益目的事業に従事されている役員の方への報酬であれば,
   従事している割合に従って,役員報酬を公益目的支出に計上することができます。
   なお,事務所の家賃や職員の給与についても,公益目的事業に利用されているものであれば,
   それぞれその割合に応じて,公益目的支出に計上することができます。

 Q 新法では,総会で予算を決議しなくてもよい?

   はい,一般法人に移行した場合には,そもそも予算の作成自体が求められていませんので,
   予算を決議する必要は当然ありません。
   公益法人の場合は,年度の開始前に,監督官庁に予算を提出することが求められていますので,
   その関係で予算を作成する必要はありますが,総会決議による必要はありません。
   理事会決議等によれば十分です。
   
 Q 独立採算の支部は法人の公益の名前を名乗ったらいけないの?
   
   法人の支部と呼ばれているものには2種類あります。
   会計・組織が,本部と一体で,完全に法人の内部に存在するものと,一応の上下関係はあるものの,会計が完全に
  分離されており,連結した決算がなされていないものです。
   前者の支部は,法人そのものと一体のものですから,当然「公益社団法人○○協会××支部」というように名乗る  ことができます。
   しかし,後者の支部は,「支部」という名称はついていても,法的にはまったく別の団体という扱いになります。
   そして,公益法人でない団体が,「公益法人」という語句を名称とすることは禁止されています。
   よって,後者の支部の場合には,「公益社団法人○○協会××支部」と名乗ることは許されません。
   とはいえ,このままでは,これまで法人の支部と名乗っていた団体は,本部との関係を表示することができず,非  常に不便となります。
   そこで,そのような支部に関しては,「公益法人」の語句を外し,単に「○○協会××支部」と名乗ることは許さ  れるという扱いになっています。  

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