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公益認定相談室は,渋谷青山法律事務所が運営する公益認定等申請専門相談サイトです。

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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷4F

公益法人移行を目指す場合

公益法人移行の条件


1.支出の50%以上が公益目的事業に充てられていること
  ここでいう公益目的事業とは,不特定多数の利益のためになる事業のことを言います。
  会員のために行われている事業や,収益事業,法人内部の事務処理などは,公益目的事業に含まれません。
  
2.遊休財産額が制限を超えないこと
  遊休財産額が,1年分の公益目的事業支出を超えてはいけません。
  ここでいう遊休財産とは,法人が保有している資産のうち,公益目的事業などに使うなどの用途が具体的に定まって いない資産のことを言います。

3.その他の制限条項に該当しないこと
  制限条項としては以下のようなものがあります。
  ・事業の実施にあたり,理事などの関係者に特別の利益を与えないこと
  ・公序良俗に反する事業を行わないこと
  ・収益事業の実施によって,公益事業の実施に支障をおよぼすおそれがないこと
  ・親族などの特別な関係のある理事・監事の数が3分の1を超えないこと
  ・役員の報酬が不当に高額でないこと
  ・株式など他の団体を支配する財産を有していないこと
  ・役員に欠格者(禁固以上の刑を受けて5年経過しない者など)がいないこと
  ・公益認定を取り消された時は,公益目的取得財産を,公共団体に寄付すること
  ・公益目的事業を行うのに必要な経理的・技術的基盤を有していること
  など

公益目的事業とは何か

公益認定申請にあたって,もっとも重要な条件は,「総支出の50%以上が公益目的事業に充てられていること」という条件です。
それでは,「公益目的事業」とは,一体どのような事業のことを指すのでしょうか。

公益目的事業の定義は,
認定法の別表に掲げる事業」であり,かつ「不特定多数の利益になる」になる
ものです。

このうち
「認定法の別表に掲げる事業」とは次のようなものがあります。

・学術文化などの振興事業 (学会・研究団体・美術館・博物館など)
・教育,スポーツ事業 (児童育成団体・スポーツ団体)
・弱者保護事業 (高齢者,犯罪被害者,生活困窮者などへの援助団体など)
・治安防災衛生関連事業 (防犯啓発団体,衛生啓発団体など)
・政治経済の公正チェック事業 (民間オンブズマン団体,消費者保護団体など)
・国土環境の整備保護事業 (山林河川などの保全団体,環境保全団体など)
・その他認定法別表または政令に定める事業

公益目的事業として認められるためには,まずこれらに該当する事業であることが必要です。
 
さらに,「公益目的事業」として認められるためには,「不特定多数の利益になる」ことが必要です。
そのためには,以下のような条件を満たしている必要があります。

・不特定多数の者の利益のために行う事業であることを趣旨として掲げており,そのことを公表していること
・受益の機会が一般に開かれていること(会員限定の事業などは該当しません)
・事業の質が確保されていること(専門家が関与していることが必要です)
・公正性の確保(審査・選考が行われる場合には,公正性の確保が必要です)
・その他(業界団体の販促活動になっていないかなど)

これらの条件を満たしていて,初めて公益目的事業と認められます。

公益認定申請の手順

1 窓口
  公益認定の申請先は,国所管の法人であれば,内閣府公益認定委員会,都道府県所管の法人であれば,都道府県設置 の合議機関です。

2 手続き
  まず,申請書を作成することが必要です。
  申請書の作成にあたっては,事業内容の精査,費用の支出状況のチェック,公益目的事業と,その他の事業の切り分 けなどが必要です。

  さらに,事業の実施にあたって,役員に特別の利益を与えてしまっている(役員の経営する会社に専属的に事業を委 託しているなど)など,制限条項に該当する事由がある場合には,これを解消する必要があります。
  
  そして,事業実施に必要な,経理的基盤や技術的基盤がない場合には,これを整備する必要もあります(専門家に依 頼できる状況を整えるなど)。
  
  その上で,公益認定を受けることを条件として,公益法人の運営に必要な形で,定款ほか諸規定の変更を行います。

  このように,公益認定申請を行うためには,これまでの法人の運営の仕方を大きく変える必要があり,その後も連年 予算の使い方などに,これまでになかった制約を受ける可能性があります。
  よって,公益認定申請を行うためには,まず,法人内部で,意思の統一を図ることが必要不可欠です。
  
  以上のような準備が整って,初めて公益認定申請を行うことができます。

  公益認定申請を行った場合,内閣府への申請の場合には,まず担当審査官による審査が行われ,その後,公益認定委 員会への諮問が行われます。
  公益認定委員会において移行認定の答申がなされた場合には,原則として,移行認可の決定がなされます。
  それをもとに公益法人への移行登記を行うことにより,移行が完了します。


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