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公益認定申請にあたって,もっとも重要な条件は,「総支出の50%以上が公益目的事業に充てられていること」という条件です。
それでは,「公益目的事業」とは,一体どのような事業のことを指すのでしょうか。
公益目的事業の定義は,
「認定法の別表に掲げる事業」であり,かつ「不特定多数の利益になる」になる
ものです。
このうち
「認定法の別表に掲げる事業」とは次のようなものがあります。
・学術文化などの振興事業 (学会・研究団体・美術館・博物館など)
・教育,スポーツ事業 (児童育成団体・スポーツ団体)
・弱者保護事業 (高齢者,犯罪被害者,生活困窮者などへの援助団体など)
・治安防災衛生関連事業 (防犯啓発団体,衛生啓発団体など)
・政治経済の公正チェック事業 (民間オンブズマン団体,消費者保護団体など)
・国土環境の整備保護事業 (山林河川などの保全団体,環境保全団体など)
・その他認定法別表または政令に定める事業
公益目的事業として認められるためには,まずこれらに該当する事業であることが必要です。
さらに,「公益目的事業」として認められるためには,「不特定多数の利益になる」ことが必要です。
そのためには,以下のような条件を満たしている必要があります。
・不特定多数の者の利益のために行う事業であることを趣旨として掲げており,そのことを公表していること
・受益の機会が一般に開かれていること(会員限定の事業などは該当しません)
・事業の質が確保されていること(専門家が関与していることが必要です)
・公正性の確保(審査・選考が行われる場合には,公正性の確保が必要です)
・その他(業界団体の販促活動になっていないかなど)
これらの条件を満たしていて,初めて公益目的事業と認められます。
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