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新公益法人制度とは

概 要

 新公益法人制度とは,おおまかに言えば,従来までの社団法人・財団法人を,公益法人もしくは一般法人に振り分ける制度です。

 いままでの社団法人・財団法人は,「特例民法法人」という扱いになり,平成24年までに,公益法人移行もしくは一般法人移行のどちらかを申請しなけれなばなりません。
期限までに申請をしないか,申請をしても不許可になってしまった場合には,解散という扱いになってしまいます。

 公益法人移行については総支出の50%以上を公益目的事業のために充てることなど,厳しい条件をクリアしなければ認定を受けられませんが,認定を受けることができれば,税務上の優遇措置などのメリットが受けられます。

 一方,公益認定を受けるための条件をクリアできない法人は,一般法人への移行認可を目指さなければなりません。
 しかし,一般法人への移行認可を受けるためには,純資産額相当額を,公益目的事業によって支出する,「公益目的支出計画」を策定し,許可を得なければなりません。
 これは,これまでの社団法人・財団法人は,税制上の優遇措置の中で資産を形成してきたので,その資産は,「公益の世界に置いていくべき」という趣旨です。

 このように,これまでの社団法人・財団法人は,公益法人を目指すにせよ,一般法人を目指すにせよ,相当高いハードルをクリアしなければなりません。
また,それぞれの申請に必要な各種書類の作成についても,かなり煩雑な事務処理が必要となります。

現在の申請および審査の状況

 現在,社団法人・財団法人は,国所管のものが6000以上,地方公共団体所管のものが18000以上,合計24000以上存在していると言われています。
 しかし,現在(2011年2月時点),公益法人への移行認定を受けた法人は600弱,一般法人への移行認可を受けた法人は300弱に過ぎません。
 95%以上の法人が,いまだ特例民法法人のまま残存していることになります。
 これらの法人は,平成23年中もしくは平成24年中に,こぞって,公益認定申請もしくは一般法人移行認可申請を行うことが予想されます
 これまでは,申請にあたって,内閣府等の担当者の方々が,かなり親身に,事前相談に対応していましたが,今後,申請が殺到するような状況になれば,対応に限界が生じ,これまでのような対応は不可能になることが予想されます。
 よって,今後,申請を行う法人は,より厳しい状況の中で,申請を行わなければならないことになります。


新公益法人制度沿革

平成12年12月
「行政改革大綱」閣議決定
平成14年3月
「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組について」閣議決定。
平成18年3月
「公益法人改革関連三法案」閣議決定。
平成18年5月
「公益法人改革関連三法案」成立
平成20年12月
「公益法人改革関連三法案」施行
平成25年12月
 特例民法法人の移行期限

バナースペース

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